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横浜相談室みらい
金銭面で後悔しない離婚は正しい知識と情報がカギ!

姑との不仲に加え夫の不倫が発覚し、離婚を考えています。でも離婚後の生活が心配です。

★まず、離婚時の財産分与や慰謝料は新生活をスタートさせるための一時金か予備費程度に考えて計算してください。ちなみに財産分与も慰謝料も税金はかかりません。
そして、とにかく仕事です。毎月安定した収入をもたらす仕事は精神的な支えという意味でも大きな役割を果たしてくれます。収入のアテもないのに離婚するのは自殺行為です。
ましてや未成年の子を抱えてとなると、いくら養育費や母子家庭に対する児童扶養手当などを貰えたとしても、それ以上に生活費がかかります。また、熟年離婚で年金分割を期待しても実際に貰えるのは65才からで、その額も生活の足しになる程度です。
離婚後の生活がバラ色になるかどうかは、元気で楽しく働ける仕事につけるかどうかにかかっています。

夫から「おまえが勝手に出て行くのだから、財産はビタ一文渡さない!」と言われました。

★例え離婚の原因がどちらにあっても、夫婦が婚姻期間中に築いた財産は離婚時に分割されます。(財産分与)
分割の割合に規定はありませんが、共働き夫婦の場合には5:5の等分、妻が専業主婦の場合には5:5の等分〜夫6:妻4が目安です。
分割の対象となる財産は、離婚時に夫婦が所有する現金、預金、有価証券(株券、債権、会員権)、保険、敷金、不動産(土地、建物)、動産(自動車、家具、電化製品)などで、ローンの残っているものについては相応の計算が必要です。
分割に伴って発生する費用には名義変更の手続き費用や不動産譲渡所得税(譲渡人負担)がかかる場合があるのでこれも要注意です。
財産分与の取り決めは必ず離婚届を提出する前に行い、その内容は離婚協議書に記載して公正証書にしておくことをおすすめします。離婚届提出後に決めるとなると時効期間(2年)が迫ってくるため、何かと不利になります。まずは財産目録を作成することから始めましょう。
当事者同士の話合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。それでも合意できなければ裁判を起こすことになります。

不倫をした本人(夫や妻)とその不倫相手に慰謝料を請求したいのですが。

★慰謝料は受けた精神的苦痛に対する損害賠償で、その請求には証拠が必要です。もちろん本人と不倫相手が事実を認め、請求金額をすんなり支払ってくれれば証拠も不要ですが、いったんは認めても証拠がないと分かると態度をひるがえす人が多いものです。
警告ではなく、本気で請求したいのであれば弁護士に依頼するのが近道と思われます。自分1人だけで事を起こすのは感心しません。
どうしても自分でやりたいという方は、最初から相手に直接会うのは避けてください。ほとんどの方がこれで失敗します。内容証明郵便から始め手順を踏み、会うのは最後です。
不貞行為に対する慰謝料は、それが原因で離婚したかどうかや、理由、回数、期間、流産などによっても違い、一般には120万円〜240万円位と巾があります。調査料や弁護士費用を差し引くと赤字になってしまうケースもあります。(請求金額は多めに提示するのがポイント)
慰謝料請求の時効期間は不貞の事実を知ったときから3年です。
余談ですが、別居中に知り合ってはじまった異性関係は慰謝料の対象とはなりません。なぜなら法律は別居時点ですでに夫婦関係が破綻していたとみて、異性関係はその後の問題と解釈するからです。
離婚時の年金分割 Q&A

<どんな制度?>

年金分割制度とは、婚姻期間中に支払った保険料に対する夫婦合計の厚生年金の額を、離婚の際には最大で、1/2まで分割できるという制度。

<制度の目的は?>

離婚後の男女の収入格差を縮めるため、夫の支払った年金保険料に対して専業主婦としての妻の貢献度を認め、年金をもらう権利を公平にした。

<対象者は?>

2007年4月1日以降に成立した離婚者のみ対象。それより前の離婚には分割の請求権は認められません。
●2007年以前に夫の年金受給が始まっている夫婦も対象となります。
●内縁の妻は内縁関係の証明がむずかしいことから基本的には対象外とされています。

<分割の割合は?>

分割割合については、1/2の範囲で夫婦が話し合いで決めますが、合意できない場合には夫婦の一方が家庭裁判所に調停の申し立てをして割合を決定してもらうことになります。
●専業主婦の場合 ― 夫の支払った保険料に対する年金額の 1/2が上限
●共稼ぎの場合 ― 夫婦二人の支払った保険料に対する年金額の 1/2が上限
※妻の方が稼ぎが多ければ、逆に夫に分割されることもあります。

<任意分割と強制分割ってなに?>

分割の対象となる婚姻期間に対して、2008年4月1日を境に2種類の分割制度があります。
●任意(合意)分割 ― 2008年3月31日以前の婚姻期間に支払った保険料に対する年金の分割は夫との合意又は裁判所の決定を必要とします。(上限1/2)
●強制(自動)分割 ― 2008年4月1日以降の婚姻期間に支払った保険料に対する年金は夫の同意を得ることなく自動的に、1/2が分割されます。
※現在離婚を考えている妻が夫の同意なしに、1/2を獲得しようと2008年4月まで離婚を先延ばししても、対象となる婚姻期間のほとんどが任意(合意)分割となるため意味がありません。

<分割請求できる期間は?>

分割の請求ができるのは離婚後2年以内で、決定した分割割合をその期間内に社会保険事務所に届け出なければなりません。被保険者がまだ年金を受給していない(65歳に達していない)時点でも分割請求は可能です。

<年金の受給について>

分割された年金は夫が死亡しても、妻が再婚しても妻の年金として65歳に達したときから生涯受け取ることができます。(年金は妻の口座に直接振り込まれます)

<加給年金と振替加算について>

夫が厚生年金に20年以上加入し、夫が年金を受け取る年齢になった時点で65歳未満の妻がいれば妻が65歳になるまで「加給年金」がプラスされます。しかし、妻が65歳になる前に離婚してしまうともらえません。妻が65歳を過ぎて夫への加給年金が「振替加算」というかたちで妻に支払われている場合には、離婚しても妻の年金として生涯もらい続けることができます。
※ただし、振替加算の対象となるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者に限ります。

<離婚後の年金収入予想は?>

厚生労働省による一般サラリーマンモデルケースの場合
 【夫 : 20歳で会社勤務、20歳で結婚、60歳で定年退職/妻 : 専業主婦(40年間)】
離婚後の妻の公的年金収入(月額)は
66,000円(老齢基礎年金)+52,000円(夫の老齢厚生年金×1/2)=118,000円となります。
実際には勤務先の賃金報酬や勤続期間、専業主婦の期間などに増減があり、妻が受け取れる年金額は月に10万円前後となるケースが大半ではないでしょうか。

<落とし穴に注意!>

年金を受給するには離婚時に妻が国民年金に25年以上加入していなければなりません。
自分ではずっと専業主婦で第3号被保険者として国民年金に加入していると思っていても、結婚後に退職したり、パート先で社会保険に加入していて扶養になったときの変更手続きをしていないと受給資格を失うことになります。念のため社会保険事務所で加入歴を確認されることをおすすめします。

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